トップページ
このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
090-4822-7336
03-6795-7290

ご依頼に対して迅速に対応いたします

行政書士杉並事務所は東京及び近郊(一都三県)を中心とした都内全域(離島を除く)で
風俗営業許可申請を中心にご相談を承っております。
お客様のお悩みに真摯に向き合い、親切・丁寧な対応を心掛けております。
事前にご予約をいただけましたら、夜~深夜時間帯、土・日・祝日の対応も可能です。
お困りの際には、ぜひお気軽にご相談・お問い合わせください。
(相談初回30分無料)

行政書士杉並事務所

お気軽にお問い合わせください
090-4822-7336
03-6795-7290
平日9:00〜17:00(土日祝対応可能)
メールでのお問い合わせ
24時間365日受付中
お急ぎの場合はお電話でお問合せください

風俗営業許可申請

飲食店営業許可
飲食店を営業するには、保健所から「営業許可」を受ける必要があります。
営業許可を受けるための重要なポイントは、
①衛生管理責任者の設置
②法律で決められた基準を満たす構造・設備の整備
そのうえで必要書類を揃え、保健所に許可申請します。
保健所員による実地検査をクリアすれば営業許可書が交付されます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
一般に「深夜営業許可」と呼ばれることが多いですが、実際には「届け出」です。
深夜0時以降にも酒類の提供をメインにするお店は、営業開始の10日前までにこの「届け出」をしておく必要があります。
「届け出」をする前提として「飲食店営業許可」を受けておく必要もあります。
接待行為をすることはできません。
接待行為をするためには「深夜営業届け出」では無く、「風俗営業許可」を取得しなければなりません。
クラブ、スナック、バー、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ゲイバー、コンカフェ、メンコン、ポーカー、カジノ、カジノバー、アミューズメントバー、シーシャバー、ダーツバー、ゴルフバー、特定遊興飲食店、ナイトクラブ、ディスコ、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店、たばこ出張販売など、風俗営業許可の申請を全て行います。
開業以来たくさんの実績があり、現在まで申請物件はすべて許可され信頼を得ていますのでご安心下さい。

風俗営業について

1号営業
社交飲食店、料理店等
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業
低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号営業
区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業
麻雀店、ぱちんこ店等
麻雀屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる遊技をさせる営業
5号営業
ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
イチから勉強してすべてを自分でやると時間を費やすことに・・・

風営法許可申請は複雑で難しい!?

営業できない場所がある

風営法(深夜営業を含む)できる場所は用途地域や条例等によって定められています。
先に物件契約した後に、申請しても、営業できる場所ではなかったなんて相談も多く受けます。
その他、営業所から一定の距離内に保護施設(学校や病院)が所在すると営業できないという規定があるので注意が必要です。

書類作成が難しい

深夜営業、風営法の申請書類には、営業所の図面作成をして、床面積を計算し、申請しないといけません。
申請先は警察署となり、厳しい書類チェック及びローカルルールも存在し、何度も訂正を求められます。

オープンした後の対応

オープン後には警察が立ち入り調査があります。
間違った知識のまま営業していると、営業停止などの行政処分を受ける可能性があります。
風営法違反の罪は非常に重いものとな理ますので、専門家の意見を聞いて、末永く繁盛できるお店を経営していきましょう。

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

行政書士に依頼するメリット

メリット
店舗物件選定の際のリスクを回避できる
店舗の周辺に学校や児童施設、病院等の「保全対象施設」があった場合は、風俗営業許可が出ません。
保全対象施設の有無を調べずに店舗物件を借りてしまい、多額の投資をして内装工事を行ったにもかかわらず風俗営業許可が出ない…となったらその損害は甚大です。
メリット
煩わしい作業から解放され、時間に余裕ができる
風俗営業許可申請に必要な書類は膨大な量になります。
それら書類の準備には、多くの時間を要することになります。
メリット
最短で許可が受けられる確率が上がる
風俗営業許可は申請から許可まで約2ヶ月かかります。
また、風俗営業許可審査の特徴として、厳しい店舗調査があります。警察や消防署、浄化委員会等の担当者が店舗に訪れ、店舗設備や法定の掲示物のチェック、測量図面の確認を行われます。 
この店舗調査の際に適切な対応がとれないと追加書類を求められたり、最悪の場合には調査のやり直しという事態にもなりかねません。
そうなればオープンまでのスケジュールが大幅に遅れることとなり、売り上げの機会損失につながります。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

行政書士杉並事務所

お気軽にお問い合わせください
090-4822-7336
03-6795-7290
平日9:00〜17:00(土日祝対応可能)
メールでのお問い合わせ
24時間365日受付中
お急ぎの場合はお電話でお問合せください

タバコの出張販売許可申請

2020年4月から改正された健康増進法が全面施行され、原則的に飲食店での喫煙は禁止されました。
また東京都では「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、健康増進法よりも厳しい内容となっています。
ほとんどの飲食店において、喫煙しながら飲食することができなくなりました。
法令や条例が施工されていても、バーやスナックなどであれば店内で喫煙を可能にしたい、喫煙できないと困るということは少なくないでしょう。
厳しい規制ではありますが、例外的に飲食しながらの喫煙が可能となるケースがあります。

バーやスナックなどでの喫煙が可能となる3つの要件

  • 店舗が喫煙を主たる目的としておりタバコの対面販売をしている
  • 設備基準が法令や条例を満たしている
  • 主食と認められる食事をメインとして提供していない
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
タバコの出張販売許可申請は現在かなり殺到していますので、許可通知書が発行されるまでに数か月程度必要になることもあります。
早めに対応しておくことが大事です。

会社概要

代表メッセージ

代表行政書士:山口 能弘
行政書士杉並事務所の山口です。
当事務所は、東京都杉並区を中心とした都内全域及び一都三県(離島を除く)
で風俗営業許可申請に関するご相談を承っております。
お客様のお悩みに対し真摯に向き合いお話を伺います。
わからないことや疑問に思うことはなんでも質問してください。
ご理解・ご納得いただくまでしっかりと説明いたします。
事前にご予約をいただけましたら、夜~深夜時間帯、土・日・祝日の対応も可能です。
お困りの際には、どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。
事業所名
行政書士杉並事務所
所在地
〒167-0031 東京都杉並区本天沼1-17-5
代表
山口 能弘
TEL
090-4822-7336(直通携帯)
03-6795-7290 
登録番号
第22081104号
営業時間
9:00~17:00 (定休日:土・日・祝日)
※時間外、土日祝日も柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。
業務内容
  • 風俗営業許可申請
  • タバコの出張販売許可申請
リンク
ホームページ
許認可申請専門ガイド
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

お問い合わせ

お問い合わせはメール・お電話にてお受けしております。
お送りいただいた内容を確認の上、ご返答いたします。
数日経っても返答が無い場合、サーバートラブルなどでメールが送信されていないことも考えられます。
お急ぎの方はお電話にて直接お問い合わせください。

TEL:090-4822-7336(直通携帯電話)
TEL:03-6795-7290

フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。