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行政書士杉並事務所は東京23区を中心とした都内全域(離島を除く)で
相続、遺言に関するご相談を承っております。
お客様のお悩みに真摯に向き合い、親切・丁寧な対応を心掛けております。
事前にご予約をいただけましたら、夜~深夜時間帯、土・日・祝日の対応も可能です。
お困りの際には、ぜひお気軽にご相談・お問い合わせください。
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行政書士杉並事務所

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行政書士とは?
行政書士は国家資格を持つ専門家です。
行政書士試験に合格した人、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士資格を持つ人、公務員として20年以上行政事務に従事した人であれば、日本行政書士連合会に登録して行政書士となることができます。
行政書士ができる主な業務は、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成、及びこれらの書類作成に関する相談です。
行政書士は、作成できる書類の数も非常に多く、身近な法律の専門家として頼りになる存在です。
相続に関する業務は、権利義務に関する書類の作成や相談に該当するため、行政書士の代表的な業務の1つです。
行政書士は、紛争になっている案件を扱ったり、税務・登記申請業務を行ったりすることはできませんが、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、相続手続きを支援しています。
司法書士との違い
行政書士とよく混同される専門家に司法書士があります。
司法書士も国家資格になりますが、行政書士と司法書士では、できる業務が違います。
司法書士の代表的な業務は、不動産の登記や会社・法人の登記申請を代理することです。
また、司法書士は裁判所に提出する書類の作成も行うことができます。
つまり、法務局や裁判所に提出する書類の作成は、司法書士に依頼できるということです。
行政書士も書類作成を行う専門家ですが、行政書士には法務局に提出する登記申請書や裁判所に提出する書類の作成を依頼することはできません。
相続に関しては、行政書士と司法書士が連携して取り組むケースが多くなります。
行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図を作成することができますが、登記申請の代理はできません。
行政書士に相続案件を依頼した場合にも、相続登記については、提携している司法書士が対応するのが一般的です。

相続・遺言

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書(遺言状)は自分でも簡単に書けるの?
  • 無効にされない遺言書を書きたい
  • そもそも遺言書って残した方が良いの?
  • 無効にされない遺言書を書きたい

相続

相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。
相続財産は、土地・建物・預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も相続されます。 
残された家族のために事前準備を始めておくことが必要です。

遺言

遺言書とは、あなた様のご意思によって、ご自身亡き後の財産や権利の在り方を決める法的な文書です。
遺言書は、亡くなった人の意志のため、何よりも優先されます。
このため、遺言書で遺産の分割方法を指定しておけば、相続争いの原因となる相続人同士の話し合いの余地がなくなり、争いが起きにくくなります。
後に残された方々の間でトラブルが起こらないように、法的に有効で正確な遺言書を作成することが大切です。

遺言

遺言書とは、あなた様のご意思によって、ご自身亡き後の財産や権利の在り方を決める法的な文書です。
遺言書は、亡くなった人の意志のため、何よりも優先されます。
このため、遺言書で遺産の分割方法を指定しておけば、相続争いの原因となる相続人同士の話し合いの余地がなくなり、争いが起きにくくなります。
後に残された方々の間でトラブルが起こらないように、法的に有効で正確な遺言書を作成することが大切です。

相続の手続きで行政書士ができること

遺言書作成のサポート
行政書士は、遺言書を作成する際のアドバイスやサポートができます。
遺言書は、生前の自身の財産を誰に相続させたいかを記載した文書のことです。
もし作成した遺言書に不備があると、作成者の意思と違った相続になる可能性があります。
トラブルを防止するためにも、行政書士が専門家としてアドバイスすることが大切になります。
ただし、自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人が、公正証書遺言は公証人が作成するものです。
そのため、行政書士が自ら遺言書を作成することはできません。
遺言書を作成する際の指導やサポート、公正証書遺言・秘密証書遺言作成時の証人役を担うことはできますが、作成そのものはできないためご注意ください。
相続人調査
相続の手続きを行う際、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。
行政書士は、相続人が誰になるのかを調査することが可能です。
相続人調査では被相続人が死亡した際、戸籍資料をもとに出生から調査して相続人に漏れがないかを確認します。
前妻との間の子どもや養子縁組をしており、家族が認知していない相続人がいる可能性があるためです。
また遺産の分割協議は、相続人が全員参加して行わなければなりません。
そのため、新たな相続人ができるとそのたびに協議を行う必要があります。
そのほか戸籍謄本は、市町村役場に請求することで入手可能です。
本籍を移動していない場合は一度で入手できますが、複数個所に移動している場合はすべての市町村で入手しなければならないため手間がかかります。
行政書士は、被相続人の出生から死亡までの情報を収集し、正しく相続人を確定させるための調査が可能です。
財産調査や遺産目録の作成
相続の手続きをする際、相続人の調査をした後は財産の調査を行う必要があります。
行政書士は、財産調査に関しても担えるのが特徴です。
相続の財産は、以下のように多くあります。
  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券
  • 債務
  • 生命保険金
  • 死亡保険金
戸籍取得
相続の手続きをする際、相続人が誰になるのかを確定させる必要があることを前項で解説しました。
被相続人が結婚を機に新しい戸籍に変更されたなど、戸籍がずっと同じままではないケースがあります。
また、戸籍の改製がある際は改製前の戸籍も取得しなければなりません。
そのため、戸籍の取得は簡単そうで非常に手間のかかる作業といえます。
  • 戸籍謄本ってそもそも何?
  • 出生から死亡まで揃っている情報ってどこで確認するの?
  • 本籍地が分からない場合はどうしたらいい?
相続の際に上記のような疑問を抱く方はいるでしょう。
行政書士がいれば、相続人は書類収集以外の手間を軽減することができます。
株式の名義変更手続き
行政書士は、株式の名義変更に関する手続きも請け負えます。
名義変更手続きは、相続する株式が上場株式か非上場株式かによって内容が異なるのが特徴です。 
相続する株式が上場株式の場合、証券会社に連絡が必要です。
株式を被相続人から相続人の口座に移すことになるので、証券口座がない場合は口座を作ることから始めなければなりません。
一方で非上場株式の場合、証券口座を作ったり証券会社に連絡したりする必要はありません。
発行元の会社に直接に連絡して、株主の名義の書き換えを依頼するだけで手続きは終わります。
また、2009年1月5日以降に保有した上場株式は、すべてペーパーレスで管理されています。
そのため、電子化期限までに手続きされていない株券に関しては手続きが複雑になる傾向があります。
財産調査や遺産目録の作成
相続の手続きをする際、相続人の調査をした後は財産の調査を行う必要があります。
行政書士は、財産調査に関しても担えるのが特徴です。
相続の財産は、以下のように多くあります。
  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券
  • 債務
  • 生命保険金
  • 死亡保険金
遺言の執行や執行者になること
遺言書が確認された場合、遺言内容の執行には執行者が必要になります。
執行者は遺言書にて指定された人や委託された第三者に指定された人、家庭裁判所で選ばれた人が担当できるため、行政書士も場合によって執行可能です。
そもそも遺言内容の執行は、遺言書にある以下の内容に関しての手続きを指します。
  • 相続分の指定
  • 遺産の分割方法の指定
  • 相続人の廃除
要件さえ満たせていれば誰でも遺言の執行者になることは可能です。
ただし、手続きが複雑で難しいといった理由から行政書士にサポートを依頼する方も少なくありません。
遺産分割協議書の作成
相続人で遺産分割協議をした後は、誰が財産を相続するかなどの情報を書面にまとめて遺産分割協議書を作成する必要があります。
行政書士は、遺産分割協議書の作成も可能です。
遺産分割協議書があれば、後になって相続人同士でのトラブルが起きるのを回避できます。

また、財産の名義変更や貯金の払い戻しなどの手続きにも使用できます。
協議書の書式に決まりはないので、相続人自身で手書き・パソコンなどで作成が可能です。
各相続人が実印で捺印して印鑑証明書を添付すれば遺産分割協議書として効力を発揮します。 
ただし、十分に要件を満たせていなければ銀行や法務局、税務署などに協議書として認められない可能性があります。
そのため、行政書士が必要な要項を満たした遺産分割協議書の作成を代行することがあるというわけです。
相続関係図の作成
相続人の調査をした後、結果をもとに相続関係図を一覧表にします。
行政書士は、相続関係図の作成に関しても従事可能です。
相続関係図があると、相続関係を整理しやすいのがメリットです。
手続きに関わる人数や家族関係などを説明図にすることで把握しやすくなります。
相続関係が複雑になると連絡が漏れるといったトラブルを生じる可能性もあるため、相続関係図はスムーズに手続きを進めるうえで大切といえるでしょう。
また、行政書士は法定相続情報一覧図の作成も可能です。
法定相続情報一覧図は、法務局の認証が入った相続人の一覧図のことを指します。
行政書士が相続関係図や法定相続情報一覧図を作成することで、より簡単に手続きを進めやすくなります。
銀行預金の相続手続き
相続人の調査をした後、結果をもとに相続関係図を一覧表にします。
行政書士は、相続関係図の作成に関しても従事可能です。
相続関係図があると、相続関係を整理しやすいのがメリットです。
手続きに関わる人数や家族関係などを説明図にすることで把握しやすくなります。
相続関係が複雑になると連絡が漏れるといったトラブルを生じる可能性もあるため、相続関係図はスムーズに手続きを進めるうえで大切といえるでしょう。

また、行政書士は法定相続情報一覧図の作成も可能です。
法定相続情報一覧図は、法務局の認証が入った相続人の一覧図のことを指します。
行政書士が相続関係図や法定相続情報一覧図を作成することで、より簡単に手続きを進めやすくなります。
自動車の名義変更手続き
相続した財産の中に自動車がある場合、相続人は自動車の名義変更が必要です。
行政書士は、自動車の名義変更手続きに関しても依頼を受けられます。
相続された自動車を手放す場合でも名義変更は必要です。
以下の準備物を揃えて手続きを進めなければなりません。
  • 相続の関係が分かる戸籍謄本
  • 車検証
  • 車庫証明書
  • 各相続人の印鑑証明
上記の内容を揃えて運輸支局に提出することで名義変更の手続きは完了します。
相続関係図の作成
相続人の調査をした後、結果をもとに相続関係図を一覧表にします。
行政書士は、相続関係図の作成に関しても従事可能です。
相続関係図があると、相続関係を整理しやすいのがメリットです。
手続きに関わる人数や家族関係などを説明図にすることで把握しやすくなります。
相続関係が複雑になると連絡が漏れるといったトラブルを生じる可能性もあるため、相続関係図はスムーズに手続きを進めるうえで大切といえるでしょう。
また、行政書士は法定相続情報一覧図の作成も可能です。
法定相続情報一覧図は、法務局の認証が入った相続人の一覧図のことを指します。
行政書士が相続関係図や法定相続情報一覧図を作成することで、より簡単に手続きを進めやすくなります。

行政書士に依頼するメリット

メリット
相続人の負担軽減
相続の手続きを行政書士が行うことで相続人の負担を軽減できます。
相続人の負担を軽減することで相続の流れをスムーズに進めることが可能です。
例えば相続人がすべての手続きを行う場合、遺産分割協議書の作成や財産調査などさまざまな内容を自分たちで行わなければなりません。
結果、相続人の調査が不足していたり手続きに不備があったりしてトラブルが生じることもあるでしょう。
行政書士であれば、相続の手続きを代わりに行うことでトラブルを未然に防ぎ、相続人の負担を軽減できます。
メリット
依頼主の費用を抑えられる
行政書士の依頼相場は、弁護士などと比較して安く設定されています。
そのため、依頼主の費用を比較的抑えられるのが特徴です。
例えば遺言書作成の場合、弁護士に依頼する場合の費用は10万円〜20万円が相場とされています。
一方で行政書士の場合、6万円〜7万円で依頼を受けるケースが多いです。
メリット
依頼主の費用を抑えられる
行政書士の依頼相場は、弁護士などと比較して安く設定されています。
そのため、依頼主の費用を比較的抑えられるのが特徴です。
例えば遺言書作成の場合、弁護士に依頼する場合の費用は10万円〜20万円が相場とされています。
一方で行政書士の場合、6万円〜7万円で依頼を受けるケースが多いです。

遺言・相続のことは「行政書士杉並事務所」におまかせください

相続業務については、例えば近しい人が亡くなり、ある日突然相続人となった方が、
書類等全てを集めて記入して役所や金融機関に行き来して手続きする、となると時間と労力がかかり、
ただでさえ辛い状況の中、精神的にも物理的にもますます辛い気持ちになってしまうかと思います。
権利義務に関する書類や事実証明に関する書類作成の専門家であり、「街の法律家」である行政書士杉並事務所では、そのような依頼者の方の気持ちに寄り添ってお手伝いをすることで、相続手続きをスムーズに進めて、
少しでも依頼者の方の辛い気持ちを和らげてあげることができるのではないかと思います。

会社概要

代表メッセージ

代表行政書士:山口 能弘
行政書士杉並事務所の山口です。
当事務所は、東京都杉並区を中心とした都内全域(離島を除く)で風俗営業許可申請や
相続・遺言などに関するご相談を承っております。
お客様のお悩みに対し真摯に向き合いお話を伺います。
わからないことや疑問に思うことはなんでも質問してください。
ご理解・ご納得いただくまでしっかりと説明いたします。
事前にご予約をいただけましたら、夜~深夜時間帯、土・日・祝日の対応も可能です。
お困りの際には、どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。
事業所名
行政書士杉並事務所
所在地
〒167-0031 東京都杉並区本天沼1-17-5
代表
山口 能弘
TEL
03-6795-7290 
090-4822-7336(直通携帯)
登録番号
第22081104号
営業時間
9:00~17:00 (定休日:土・日・祝日)
※時間外、土日祝日も柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。
業務内容
  • 遺言書作成サポート
  • 家系図の作成依頼
  • おひとりさま相続相談
  • 遺産分割協議書作成サポート
リンク
TEL
03-6795-7290 
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